Q.整骨院、接骨院、整体院、治療院の違いは何?
A.整骨院、接骨院は名前の違いだけで業務内容は同じもののです。整骨院、接骨院を開くには柔道整復師という国家資格を取得する必要があり、施術には保険が適応できます。健康保険(但し、日常生活のケガで急性期・亜急性期の骨折、捻挫、打撲、脱臼、挫傷の症状のもの)、仕事中や通勤途中でのケガで適用になる「労働災害保険」、交通事故でのケガで適用になる「自賠責保険」また、上記の以外にも自費治療で対応している院もあります。
一方、整体院、治療院は基本的に誰でも開くことができますが、多くの所は民間の団体や企業から免許を発行してもらうところが多いようです。